第一章 名称及び事務所
第1条 本会は鹿児島救急医学会と称する。
第2条 本会は事務所を鹿児島県医師会館内に置く。
第二章 目的及び事業
第3条 本会は救急医学の進歩発達を図り、救急医療の普及発展に貢献する事を目的として次の事業を行う。
第三章 会 員
第4条 本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めた者を会員とする。なお、会員の種別は正会員・賛助会員の二種とする。
第四章 役員その他
第5条 本会に次の役員及び評議員をおく。
なお、顧問をおくことができる。
第6条 役員は評議員会において選出し、総会において報告するものとする。
第7条 評議員は理事会において推薦し、総会において報告するものとする。
第8条 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
第9条 役員・評議員及び顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
第10 条 会長は本会を代表し会務を総理する。
第五章 会 合
第11 条 本会の会合を理事会・評議員会・総会及び学術集会の4種とする。
第12 条 理事会・評議員会・総会及び学術集会は必要に応じて開催する。
第13 条 学術集会は毎年1回以上開催するものとする。
第六章 看護部会
第14 条 本会に看護部会をおく。
第15 条 看護部会は、協力会員たる看護師並びにその他の医療関係者をもって組織する。
第16 条 看護部会は、本会会長のもとに毎年1回以上学術集会を開催するものとする。
第七章 救急隊員部会
第17 条 本会に救急隊員部会をおく。
第18 条 救急隊員部会は、各消防本部並びに救急隊業務に対する関心の深い者をもって組織する。
第19 条 救急隊員部会は、本会会長のもとに毎年1回以上学術集会を開催するものとする。
第八章 会計及び会費
第20 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第21 条 本会の経費は会員の会費及び補助金その他をもってこれに充てる。
第22 条 本会の会費は理事会で別に定める。
参 考
改訂 昭和52 年3 月20 日
改訂 昭和60 年3 月16 日
改訂 昭和61 年9 月14 日
改訂 平成28 年9 月10 日
改訂 令和元年9 月14 日